ケアプランセンター愛

運営方針

要介護者等からの相談に応じ、及びその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向をもとに、居宅サービス等を適切に利用できるよう計画を作成するとともに各関係機関との連絡・調整、その他の便宜の調整を図る。 

事業の種類及び県知事の事業者指定

事業の種類居宅介護支援事業
指定年月日平成16年6月1日
指定番号4070402104

営業時間

営業日通常月曜日から金曜日
指定年月日午前8時30分から午後5時30分

サービス内容

居宅サービス計画の作成

ご契約者のご家庭を訪問して、ご契約者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。 


居宅サービス計画の作成の流れ

STEP 01

事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させます。

STEP 02

居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における指定居宅サービス事業者等 に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に契約者又はその家族等に対して提供 して、契約者にサービスの選択を求めます。


STEP 03

介護支援専門員は、契約者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、契約者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。

STEP 04

介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について契約者及びその家族等に対して説明し、契約者の同意を得た上で決定するものとします。

居宅サービス計画作成後の便宜の供与

ご契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い 居宅サービス計画の実施状況を把握します。

居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス 事業者等との連絡調整を行います。

ご契約者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。 


居宅サービス計画の変更

ご契約者が居宅サービス計画の変更を希望された場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。 

介護保険施設への紹介

ご契約者が居宅において日常生活を営むことが困難になったと認められる場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。 




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